第19条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1.
出店者は、出店者および出店者の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「出店者等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2)
暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(5)
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
2.
出店者は、出店者等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各 号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(3)
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはそ の業務を妨害する行為
3.
当社は、出店者が第 1 項または前項に違反している疑いがあると判断した場合、出店者に対し措置の内容を通知して直ちに本契約および当社と出店者間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第20条 (代理行為等の禁止の他)
1.
当社は、出店者に対し、本契約の締結により、いかなる代理権も付与しません。出店者 は、当社を代理する旨の表示または当社もしくは当社の代理人であると誤認させるおそれがある表示をしてはなりません。
2.
出店者は、当社の名義を付したパンフレット等を作成し、または当社の事前の承諾なく 当社やCpay、Cpayモールのサービスマーク、ロゴ等を使用してはなりません。
3.
出店者は、前項において当社が事前に承諾する場合、当社の定めるブランドガイドライ ンに従い当社のサービスマークを使用するものとします。
第21条 (届け出および当社からの通知)
1.
出店者は、当社に届け出た事項に変更がある場合、直ちに当社に届け出るものとします。 当該変更の届け出をしなかったことにより、出店者に生じた損害は、出店者が負担するものとします。
2.
当社から出店者への通知は、当社のシステム上に掲載する方法で行うものとし、これを もって当社からの通知が完了したものとみなします。ただし、当社が適当と判断した場合は、あらかじめ届け出のあった出店者のメールアドレスにメールを送信する方法その他の方法で行うものとし、当該方法により通知する場合は、当社が当該通知を発した時点で、当社からの通知が完了したものとみなします。
第22条 (委託)
1.
出店者は、自己の責任と管理の下、本契約において出店者が負うのと同様の義務を課す ことを条件として、出店者ページの作成や運営などを第三者に対して委託することができるものとします。ただし、出店者は当該委託を行う場合は当社の求めに応じ、当該第三者および委託内容等を書面にて通知するものとし、当該第三者の行為およびそれにより生じた結果のすべてについて、当社およびお客様に対し責任を負うものとします。
2.
当社は、当社の自己の責任と管理の下、本契約において当社が負うのと同様の義務を課すことを条件として、当社の業務を第三者に委託し、必要な範囲において、商品等販売情報、秘密情報および本契約の締結または履行の過程において知り得た出店者に関連する情報を、当該第三者に開示することができるものとします。当社は、当該第三者による委託業務の遂行によって出店者に損害が発生した場合、本契約の定める範囲で、当該損害を賠償します。
第23条 (譲渡等の禁止)
出店者は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって 生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはなりません。
第24条 (広告の掲載)
当社は、出店者情報が掲載されているか否かにかかわらず、Cpayモール内のページに第三者または当社の広告(画像、テキスト、音声、動画等形式を問いません)を掲載または配信することができるものとします。この場合、当該広告販売から得られる収入はすべて当社に帰属するものとします。
第25条 (本サービスの変更等)
1.
当社は、本サービスのバージョンアップ、不具合の修正等、本サービスの提供に必要な 範囲で、出店者に告知することなく、本サービスの全部または一部の内容を変更することができるものとします。ただし、出店者に重大な影響を及ぼす場合には、当社は出店者に通知するものとします。
2.
当社は、Cpayモールの表示方法、カテゴリー構成等の内容を、出店者に告知することなく、変更することができるものとします。ただし、出店者に重大な影響を及ぼす場合には、当社は出店者に対して、変更後に通知を行うものとします。
第26条 (保証の範囲)
1.
当社は、本サービスおよび本サービスを提供するための当社のシステムを、当社がその時点で保有している状態で出店者に提供し、出店者の所期の目的、要求もしくは利用態様に適合することまたはバグなどの不具合が一切ないことを保証いたしません。
2.
当社は、本サービスおよび本サービスを提供するための当社のシステムについてバグ等の不具合を修正、改良等する義務を負うものではありません。ただし、当社は、当該不具合を改善するよう努めるものとします。
3.
出店者がダウンロード、その他の方法で当社サーバーから取得したすべての情報は、出 店者自身の責任において利用するものとし、当該情報をダウンロードしたことに起因して発生したコンピュータシステムの障害、その他の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.
出店者は、商品等販売情報等の情報について、出店者の費用と責任においてバックアッ プを取るものとし、当社は、本サービスの不具合によりこれらの情報が喪失したことによる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第27条 (秘密保持義務)
1.
当社および出店者は、本契約の内容ならびに本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、本契約の履行目的以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2.
前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(2)
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(4)
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第28条 (本サービスの中断)
1.
天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。
2.
当社は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、出店者に事前に通知の上、本サービスおよびCpayモールの提供を中止または停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を必要としないものとします。
(2)
火災・停電・通信回線の事故または天災地変などにより、本サービスの提供または運営が不可能となった場合
(3)
その他当社の実施しているサービス(本利用約款に定めるサービスに限りません) の運用上または技術上当社が必要と判断した場合
第29条 (当社の損害賠償)
当社は、本契約に基づき出店者に損害が発生した場合でも、出店者に対し当該損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
第30条 (契約の履行停止・解除等)
1.
当社は、出店者に対し事前に措置の内容および理由を通知して 直ちに本契約の全部または一部の履行を停止(商品等削除・休店措置を含みますがこれらに限られません)し、必要に応じて出店者の販売方法・お客様対応の状況等について調査することができるものとします。
2.
当社は、出店者が本契約に定める義務の全部または一部に違反していると判断した場合、相当の期間を定めて催告をします。当社は、当該催告に伴い、出店者に対して、以後本利用 約款違反をしないことを誓約する旨の書面(以下「誓約書」といいます)の提出を求めることができます。出店者が当社指定の催告期間内に違反の是正もしくは履行をしない場合、または当社が提出を求めた誓約書を当社指定の期限内に提出しない場合、本契約および当社と出店者の間の他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。
3.
当社は、出店者が次の各号の一に該当する場合、本契約の全部または一部につき、何ら の責任を負うことなく、出店者に対して、事前に措置の内容および理由を通知して直ちにその履行を停止すること、または30 日前までに解除する旨および理由を通知して契約を解除することができるものとします。
(1)
出店者による本契約違反が重大であり、本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき
(2)
出店者が当社と出店者との間の他の契約に定める義務の全部または一部に違反し、当該他の契約の全部または一部につき、その履行を停止され、または契約を解除されたとき
(3)
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
(4)
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(5)
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(6)
資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)
手形または小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止状態となったとき
(9)
商品等や販売方法等に関し、関係官庁等による注意または勧告を受けたとき
(10)
商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、本サービスの利用を当社がふさわしくないと判断したとき
(12)
当社の信用を毀損する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(13)
出店者が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(14)
出店者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出店者が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(15)
主要な株主または経営陣の変更がなされ、本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき
(16)
出店者が当社に提出した本人確認書類その他の提出書類について、偽造または改ざんを疑う事情があると当社が判断したとき
(17)
出店者(出店者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または刑事訴追を受けたとき(当社が当該事実を推認する情報を報道その他の手段により得た場合を含む)
(19)
出店者の行為がお客様の生命、身体、名誉もしくは財産に被害を及ぼすと当社が判断したとき
(20)
その他、出店者との契約を継続できないと当社が判断したとき
第31条 (契約終了時の処理)
1.
本契約が終了した場合、当社は、出店者の本サービスの利用を停止します
2.
当社は、本契約の終了時に、出店者情報を含む出店者に関連するすべての情報を削除することができるものとします。また、出店者情報以外の商品等販売情報についても、本契約終了後で当社所定の期間経過後に、出店者に事前に通知することなく削除することができるものとします。
3.
本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
第32条 (変更)
当社は、当社が必要と判断した場合には、本利用約款を変更することができるものとし ます。この場合、当社は、当該変更の効力発生日の少なくとも15日前までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、本利用規約を変更する旨、その効力発生日を周知するものとします。
第33条 (協議)
本利用約款に定めのない事項または本利用約款の解釈に生じた疑義について、当社および 出店者は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第34条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一 審の専属的合意管轄裁判所とします。